No.210(2008年12月号)

どうゆう みやぎ

宮城県中小企業家同友会
〒981−3133 仙台市泉区泉中央2−11−1 リバースビル302
TEL(022)218-2571 FAX(022)218-2575
E-mail miyagi@m-doyu.gr.jp
【同友会3つの目的】
●よい会社をつくろう。
●よい経営者になろう。
●よい経営環境をつくろう。
発行日/毎月1日発行

くらしの不安に希望の光を!
〜中小企業の元気こそあなたの暮らしを支えます〜

 11月13日に行われた「経営研究集会」において、「金融危機に対する緊急要望」の3点を原田誠政策委員長が提案。提案は満場の拍手で決議されました。この要望の特長は、財政出動を伴う融資政策ではなく、1円も税金を使わずに出来る点です。勿論、新たな融資策も大事ですが、長引く不況に原材料高騰が重なり、9月以降の金融危機が追い討ちをかけるという具合で、各企業とも利益が出しにくくなっています。従って、これまでの借入の返済条件の変更も抜きさしならない要求になっており、実現するなら中小企業にとって朗報です。

同友会が「金融危機に対する緊急要望」を提案

@中小企業特命担当大臣の設置。

 現在の中小企業庁長官は官僚であり、閣議にも出席できません。中小企業特命担当大臣の設置は法律の改正なしにすぐに出来ることであり、責任と権限を与えれば適切な中小企業施策を実行できます。

A金融検査マニュアルを抜本的に改正し、不良債権の定義と債務者区分を見直す。
  (正常先と破綻先の2区分とする。)

 2000年に制定された「金融検査マニュアル」によって、金融機関の貸出態度は厳しいものになっています。その原因は、金融検査マニュアルに沿って企業を査定すると不良債権になってしまう為です。例えば、元金返済を3ヶ月以上滞納したり、返済の条件を変更すると債務区分上では要管理先に分類され、不良債権となり貸倒引当金が増えます。この為金融機関は、元気になる可能性が高い中小企業にも支援できません。また、現在の債務者区分では、正常先以外はすべて同様に扱われ追加融資も受けられない状態です。そこで、金融検査マニュアルを抜本的に改正し、「正常先と破綻先の2種類」に分類し、不良債権の定義を「金利の支払いを6ヶ月滞納」のみに変更することを提案します。
 【現在の区分は・・・】

B事業改善計画を策定されていなくても、改善の見込みがある場合、元金の返済を一時猶予する。

 資金繰りを改善する為に、事業改善計画を策定されていなくても経営改善の見込みが確認できる企業には、当面、元金の返済を一時(例えば3年間)猶予し、利息のみの返済も認めるように要請します。これによって企業は資金を内部留保し、経営基盤の強化や設備投資に充当することが出来ます。

・・・・・・・・・・国会請願署名のご協力のお願い・・・・・・・・・・・

 上記の3つの提案を実現すべく、国会請願署名活動を行います。3つの提案は、中小企業・自営業の皆さまなら何方でもご賛同いただける内容であると確信します。社員、ご家族、取引先、仕入先、所属の業界団体、地域の会議所、商工会などの方々に働きかけていただけますようお願い申しあげます。会員お一人当たり50名を目標にしていただけますならあり難く存じます。
 詳細につきましては 同友会事務局 Tel 022-218-2571 fax 022-218-2575 までお問い合わせ下さい。

今月の内容

バックナンバー一覧に戻る